人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職が決まった社員から、退職日までに使いきれない有給休暇を、会社に買い取って欲しいと要望されました。これまでに前例がないのですが、買い取りに応じないと法律違反になるのでしょうか?
労働基準法では、原則として年次有給休暇の買い取りを認めておらず、
会社が、退職する社員の使い残した年次有給休暇の買い取りに応じ
なかったからといって、違反となるものではありません。
しかし、残日数分をすべて取得するとなると、引継ぎ等が不完全のまま
退職日をむかえ、業務上の支障が生じることも十分考えられます。
そのため、行政通達では、業務多忙等のやむを得ない場合は、
有給休暇の買い取りを認めています。
ちなみに、退職する社員が残日数分の休暇取得を求めてきた場合は、
本人の請求権が優先されますので、会社は認めざるを得ません。
年次有給休暇の取得を優先し、一度申し出た退職日をずらすといった対応を
される会社もありますが、申し出た退職日と引継ぎ等を考慮し、
残りの年次有給休暇の取得をどうするか(すべて取得してから退職する、
一部取得する、退職日は変更せず残日数の全部または一部を買い取るなど)
十分に話し合いをされてみてください。