人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社で使用している身元保証書が形式的で実効力がないもののような気がしています。実効力を伴うものにするには、どのような点を押さえたらいいですか?
身元保証書とは、もともと、社員が会社に損害を与えた場合に、本人に賠償能力がないときに、第三者である身元保証人に、賠償請求することを目的として提出するものです。身元保証書の法律的根拠は、「身元保証ニ関スル法律」に定められていますが、記載が不十分ですと、会社が損害を被った際に損害賠償を請求しても、請求額が相当減額されてしまう場合がありますので注意が必要ですね。
具体的には、「身元保証法」に基づき、損害賠償の時期や、身元保証の期間などについて、はっきり記載しておく必要があります。主な事項としては、以下の3つです。
(1)身元保証の範囲と損害賠償義務
(2)損害賠償の時期
(3)身元保証の期間
(1)の身元保証の範囲と損害賠償義務については、従業員の不行跡によって発生した一切の損害(会社の所有財産の損壊から不法行為など)について、身元保証人が賠償義務を負う旨記載しておきます。また、(2)の損害賠償の時期については、実際に従業員が会社に損害を与えた場合には、「ただちに本人と連帯してその損害を賠償する」旨を記載しておくとよいでしょう。(3)の身元保証の期間は期間を定める場合には、最長5年とすることができます。自動更新はできませんので、期限が来たら、改めて身元保証書を提出してもらう必要があります。