人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
昼食時、社員がノンアルコールビールを飲んでいました。本人は、アルコールが入っていないためジュース感覚なのですが、注意や指導はできるのでしょうか?
ビールに限らず、ノンアルコール飲料と言われる商品が増え、
判断に迷う状況かもしれません。
しかし、社員は労働契約を締結した時から「企業の秩序を守る義務」があります。
そのため、会社として、昼食時にノンアルコールビールを飲むことが、
組織の秩序や風紀を乱すと判断できる場合、注意・指導を行なうことができます。
また、社内の昼食時ではなく、残業時間帯や夜間ではどうか、
社内だけではなく社外の飲食店で昼食をとる際はどうかなど、
風紀を守るという観点で判断し、注意・指導を行なってください。
ちなみに、就業規則の服務規程で「業務中の飲酒禁止」を
明確に規定している場合、業務中の社員の飲酒については、
規程違反として懲戒処分の対象となる可能性があります。