人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員への懲戒処分として、賞与を一部不支給にしようと思っています。問題ないでしょうか?
労働基準法において、
賞与は「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて
支給されるものであり、その支給額が予め確定されていないもの」と定義され、
賞与を支給するかどうかは事業主の裁量によります。
ただし、賞与を制度として設け、
算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などを
定めている場合、労働基準法では「賃金」に該当するとされ、
労働基準法第91条「減給の制裁」の制限が適用されます。
一方、予め金額を確定して支給するようなものではなく
賞与の支給額を決定するにあたり個々の勤務成績などを
もとに増減させることは認められます。
そのため、懲戒処分としての不支給ではなく、
評価査定による不支給は可能であり、
その結果、労働基準法第91条「減給の制裁」の制限の金額を
越えても問題ありません。
評価査定する際、懲戒処分のみを考慮した評価は、
直ちに違法ではありませんが、あくまでも勤務成績なども含めた
総合的な評価の中で、会社が適切と考える水準の減額を行いましょう。