人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2015年10月から始まるマイナンバー制度に向けて、企業(人事業務)に求められる準備等を教えてください。
2015年10月以降、住民票を有する全ての国民に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
このマイナンバーは、以下の行政手続にしか使えません。
<社会保障>
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護など
<税>
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務
<災害対策分野>
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
●会社が事前に準備しておく必要があるものとして以下が挙げられます。
1.社員の個人番号取得と管理
マイナンバーを取得する際は、利用目的を特定して明示する必要があります。
(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険加入等事務」
なお、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、
複数の目的で利用する場合は、まとめて目的を示しても構いません。
2.個人番号・法人番号管理の安全管理措置
原則として、マイナンバーは生涯変わらない番号であるため、
不正収集・データ突合などによって、不正利用される危険性があり、
個人の権利利益に重大な侵害をもたらすおそれがあるため
安全管理措置を講じなければなりません。
また、従業者に対する監督を行います。
3.法定帳票への対応
源泉徴収票、社会保険料支払、給与支払報告等
社員を採用した際に行う手続き書類
4.マイナンバー制度の教育・研修
なお下記のサイトで最新情報が随時公表されていますので
適宜ご確認ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/