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労働基準監督署の調査とは、どんな目的で行われるのですか?調査が行われる基準や手順についても教えてください。
労働基準監督署の調査は、主に以下3つの項目に関して
「労働基準法」に抵触していないか調べることを目的に行われます。
(1)労働時間の管理(長時間労働・未払い賃金等)
(2)労働条件の不利益変更や不当解雇
(3)安全衛生に関する事項(健康診断等)
●調査が行われる会社の基準は、36協定の特別条項が付いている等、長時間労働・サービス
残業の可能性が高い企業・業種が対象になりやすいと言われています。
●調査の方法としては、主に「定期監督」と「申告監督(臨検)」の2種類があります。
(1)定期監督/定期的・計画的に実施される労働基準監督署主導の調査
最も一般的な調査で、原則として臨検(立ち入り調査)は行なわれず、会社が労働基準
監督署へ必要書類を持参します。
(2)申告監督/労働者からの申告に基づいて実施される調査
会社に在職している従業員もしくは退職者からの「申告」によるもので、その裏づけと
なる事実を中心に臨検(立ち入り調査)が行なわれます。定期監督を装い調査にくる
場合もあります。
●調査の際は、一般的に以下の書類のチェックが行われます。
(1)会社の組織図
(2)労働者名簿
(3)賃金台帳
(4)社員別の時間外労働・休日労働に関する実績資料
(5)タイムカード等の勤務時間の記録
(6)時間外・休日労働に関する協定届(事業所控)
(7)現行の就業規則
(8)変形労働時間制やフレックスタイム制・裁量労働制等、
特殊な定めをしている場合の労使協定
(9)社員の年次有給休暇取得状況についての管理簿
(10)社員に交付している労働条件通知書(会社控)
(11)総括安全衛生管理者、安全管理者、衛星管理者の選任状況についての資料
(12)安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況についての資料
(13)産業医の選任状況についての資料
(14)健康診断の実施結果
その他、一定規模以上の労働災害が発生した場合、その災害の実態を確認するために行う
「災害時監督」。過去に是正勧告を受けたにもかかわらず、指定期日までに「是正(改
善)報告書」が提出されない場合や、会社の対応が悪質である場合などに再度行われる
「再監督」があります。
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