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従業員数が50人を超えることから、安全衛生委員会の設置が必要になると聞きました。安全衛生委員会について、設置義務はどうなっていますか。また、委員会はどのように運営すべきですか。
安全衛生委員会等の設置は、以下のとおり義務づけられています。
●安全委員会
<常時雇用する労働者数50人以上>
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業
化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業
運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業
自動車整備業、機械修理業並びに清掃業
<常時雇用する労働者数100人以上>
上記を除く製造業・運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業並びに
小売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
●衛生委員会
業種に関係なく常時雇用する労働者が50人以上の事業場
●安全衛生委員会
上記の両機能を果たすことから、常時雇用する労働者50人以上の事業場
※常時雇用する労働者とは、雇用形態に関わらずパート・契約社員等の
有期契約労働者や受け入れている派遣労働者等を含む、全ての総数。
最低月1回以上の開催が法的には義務づけされており、原則として
通常の労働時間内に委員会を開催します。委員会では、安全衛生パトロール等の
結果報告他、長時間労働者の実態確認など、委員会での決定事項が職場で実行
されているかを検証していきます。