人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
内定を出した方から、承諾までの期間を延長してほしいと相談がありました。最初は2週間を提示していましたが、さらに2週間引き伸ばして欲しいとのことです。
志望度が低いと感じており、入社いただいても仕事に対する思いや、熱意を持って取り組むことが難しいのではないかと感じています。このような場合、内定取り消ししても問題ないでしょうか。
また、一般的に入社承諾までどの程度の期間を提示するものなのでしょうか。
労働契約は、会社から応募者に対する採用内定の通知とこれに対する応募者の承諾により成立します。しかし、今回の労働契約の性質は、雇入れ後の労働契約とは異なり、入社するまでの間に誓約書に記載されている採用内定取消事由が発生した場合には、会社がこの労働契約を解約することができるという性質をもちます。
誓約書に記載されている採用内定取消事由とは、採用内定当時に知ることができず、また想定できないような事実であり、これを理由として採用内定を取消すことが客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる、とされています。
具体的には、以下の事由が該当します。
1.学校を卒業できなかったとき
2.健康を著しく害したとき
3.逮捕、起訴されたとき
4.履歴書や面接内容に重大な虚偽があったとき
5.重要な採用手続を怠ったとき
6.整理解雇が避けられないとき(補償などが必要)
7.これらに準ずる事実のあったとき
そのため、承諾までの期間の延長の申し出により、内定取り消しをするのは、無効となります。また、入社承諾の返答期限について会社の規模や応募者数により多様に設定されていますが、目安としては2週間程度でしょう。
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