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ある社員から、直接「退職したい」との申し出がありました。就業規則に退職届の提出を義務付ける内容がない場合、退職の意思表示は、口頭でも有効となるのでしょうか。
退職の意思表示は、必ずしも書面による必要はなく、ご本人からの退職の申し出とこれに対する会社の承諾があれば合意による退職が成立します。
また、労働者の一方的な退職の申し出の場合も、その申し出が真意に基づくものであれば、書面による申し出でなくても退職は成立します。民法でも、契約の申込み・承諾・解約は必ずしも書面で行うことを求めてはいません。
ある判例では、書面での退職願を提出しなければならない旨を就業規則に定めている場合のみ、退職願が提出されない限り、退職の意思表示の効力は生じないとした判決があります。
退職に関しては、トラブルとなるケースが多く、後々、退職の意思表示の撤回を申し出る可能性があります。口頭で退職の意思表示がなされた後に書面での提出を求め、ご本人が書面での提出の求めに応じない場合は、退職の申し出がなされた日に退職の意思表示がなされたものとして処理しても差し支えありません。ただし、その場合は会社からご本人へ退職を承諾した旨の通知をすると良いでしょう。
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