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Q

社用自転車を破損した社員に、修理代を負担させても問題ない?

社用の自転車を、破損した社員がいます。修理が必要なため、修理代を社員に負担させても問題はないでしょうか。

A

労働基準法では、「使用者は、労働者の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められており、就業規則等に賠償予定額を定めることは違法ですが、今回のケースのように、社員に過失がある場合、現実に発生した修理のために必要な額を負担させることは違法ではありません。

上記の現実に発生した修理のために必要な額とは、破損の状況や、故意だったのかどうかも賠償請求するかどうかの判断材料となりますので全額請求とするか一部請求とするのかも検討の必要があるでしょう。

請求金額は、労働基準法の賃金全額払いの原則により、「賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められていますので、修理代を給与から天引きすることは認められません。ただし、社員の自由意思による同意書があれば、給与から天引きすることも可能です。

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