人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
喫煙休憩の多い社員への対応について質問です。弊社では社内全面禁煙で、喫煙者は屋外で吸うことになっています。一部の社員が1日に十数回以上、喫煙休憩に席を立つことがあり、業務に支障がでていると感じます。非喫煙者からの不満も強いため、1日の喫煙休憩回数を制限するなどしたいのですが問題ないでしょうか。
2003年の受動喫煙防止をうたった健康増進法の施行以来、
社内禁煙・分煙の流れが強まり、今では就業時間中の喫煙は
多くの企業が抱えている課題の一つと言えます。
過去の裁判の判例では、「従業員に喫煙をする権利があるか
という点において、『喫煙の自由』は憲法13条の保障する人権に
含まれるものの、必要性と合理性がある場合には制約することができる」
とされています。
就業時間中、従業員は職務に専念する義務があるため、
就業規則等で喫煙の回数を決める等、ある程度制約することは
可能と考えます。ただし、休憩時間は自由利用の原則があるので
喫煙自体を制限することは難しいでしょう。
また一例として、「喫煙者は採用しない」という企業方針を
明確に打ち出す企業も出てきています。応募者の面接時には
必ず喫煙の有無を確認しているようです。
喫煙者を採用しない理由は、作業効率の低下や喫煙場所への
投資が利益を圧迫するほか、喫煙習慣のある従業員だけに
喫煙休憩を認めることで職場に不公平感が生じるからとのことです。
ご参考ください。