人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
最近、欲しい人材の年齢層よりも随分高い年齢の方からの応募が多くなっています。弊社の平均年齢が30歳位、役員で40代後半のため、20代後半ぐらいの応募が欲しいのですが、求人する際に効果的な方法はあるでしょうか。
募集・採用時の年齢制限は、雇用対策法により禁止されています。
そのため「30歳未満の方歓迎」のように、他の年齢層に比べて優遇するような表現は、実質的に年齢制限を行なっていると考えられ、適当ではないとされます。
なお例外として、以下ような募集・採用方法は認められています。ただし、年齢制限をする理由を必ず記載する必要があります。
(1)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
新卒者などを一括採用し長期間雇用継続するなかで、自社内でのキャリア形成を図り、定年やその後の継続雇用を経て退職するという日本の雇用慣行との調和を図るため設けられた例外事由です。
そのため、募集対象者の職業経験について不問とし、新卒者以外の方には、新卒者と同等の処遇にすることを要件とします。新卒者や若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、例外的に上限年齢を定めることが認められます。
(2)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種で労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
特定の職種は、厚生労働省の『職業分類』小分類等を参考ください。機械・電気技術者での電気通信技術者、家庭生活支援サービスでのホームヘルパーなどが該当します。
※厚生労働省「職業分類表」
http://www.kochinet.ed.jp/shutaikyo/yoshiki/shokugyo(H24.3).pdf
※「特定の年齢層」とは、30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層が該当します。
※「相当程度少ない」場合とは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、労働者数が2分の1以下である場合に該当します。
上記2例以外にも、いくつかの例外事由がありますので、具体的な求人内容に応じてご検討ください
また、「社員の平均年齢は30歳」「20歳代の社員が活躍」といった会社に関する事実を表示することは直接には年齢制限に当たりませんが、特定の年齢層を優先して募集しているといった誤解を求職者に生じさせるおそれがないよう、努めるようにしましょう。