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ポジティブアクションによって、女性歓迎の表記ができるのは、どのような場合ですか?

ポジティブアクションによって、女性歓迎の表記ができるのは、どのような場合ですか?営業部で営業事務の募集を考えています。営業8名(男性)に対し、営業事務は現在女性2名です。

A

雇用機会均等法により、「女性歓迎」表現は、原則として女性に対する差別として禁止されています。これに対してポジティブアクションは、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で男性労働者と女性労働者の間に生じている事実上の格差を是正することを目的として行う女性労働者に関する措置です。

具体的に言うと、その募集職種、会社における女性の割合が、我が国における全労働者に占める女性の割合、すなわち4割を下回っている状況があることが条件になります。

お尋ねの営業事務募集をこれに当てはめて考えますと、営業部としては男女比が8:2、女性は2割となりますが、営業事務職という職種で見ると、女性比率は100%、10割ですので、ポジティブアクションを適用することはできません。もし、営業職を募集されるのであれば、現在男性100%ですので「女性歓迎」表現を使用することができます。

他に、新規部門で募集をかける際も、初めての職種を募集することになり、4割を下回るという条件に該当しないため、適用できません。

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