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Q

定年者の再雇用制度について、社内制度作成時の留意点を教えてください。

定年者の再雇用制度について質問です。当社では、希望者全員を再雇用する制度を作りたいと考えています。制度を作るにあたっての留意点があれば教えてください。

A

平成25年4月に改正された高年齢者雇用安定法により、継続雇用制度の対象者を基準で限定できる仕組みが廃止され、今後は、継続雇用制度を導入している企業は、就業規則に定められている解雇・年齢以外の退職事由に該当しない限り、希望者全員を対象とする必要があります。

そのため、会社にとって負担が大きくなることが想定されます。早い時期にご本人に定年についての希望をとり、早期退職や転職といった選択肢を与えるのも一考です。

また、再雇用後の労働条件に関し、個別の契約書を取り交わします。個人の能力や業務内容による労働条件の変更は可能ですが定年後継続雇用をすることが会社にとって好ましくない者に対し、極端に条件を低くしないよう、注意が必要です。

定年後の継続雇用契約は1年間としている企業が多く、継続雇用1年後に雇用契約を更新しない場合、雇用契約を更新できない明確な理由があり、契約を更新するために会社が相応の配慮をした上で雇止めをすることとされています。

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