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Q

試用期間中はフレックスではなく定時制に。これは問題ないですか?

試用期間中の勤務形態についての質問です。
弊社はフレックスタイム制で、求人原稿にもそのように表記しています。しかし、試用期間中は9-18時の定時制で勤務してもらっています。このことは、採用条件通知書にも記載していますが問題ないでしょうか。

A

試用期間中の勤務形態が異なっているとしても問題ありません。

試用期間中の勤務状況から、その後、正式に採用となった時点でフレックスタイム制を適用するかどうかを判断することになります。フレックスタイム制度を導入する際は労使協定を締結する必要があり、協定内に制度を適用する従業員の範囲を定めますので、試用期間中は適用範囲外である旨も定めておきます。(労使協定は労働基準監督署への届出不要)

また、採用条件通知書へ記載するだけではなく求人案内にも、試用期間中はフレックスタイム制の適用はないこと、始業時間・終業時間を明記しておくことで、採用後のトラブルを防ぐことができるでしょう。

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