人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新入社員達がプライベートで、モラルに欠ける写真を社名入りでSNSに掲載しているのを発見しました。このような社員へ厳重注意をしたいのですが、可能でしょうか。
就業時間中や会社のパソコン・携帯機器等を用いてのSNS利用であれば、服務規律や遵守事項違反として、罰する事ができます。
一方、個人所有でのPC等や私生活でのSNS利用の場合、労働契約上では社員に企業秩序を遵守する義務があります。しかし、この企業秩序と本人の私生活にどの程度の関連性があるかにより、対処方法を判断するべきと考えます。
営業情報・個人情報の漏えい、守秘義務違反、名誉棄損など会社の信用問題に関わり損害を被るものであれば、私生活の利用であっても厳重に対処すべきでしょう。就業規則に定めることにより、程度に応じた懲戒処分の可能性も考えられます。
こうした問題は事後対応ではなく、未然に防ぐことが重要となります。しかし、SNSの利用を全面的に禁止することは現実的ではありません。そのため、就業規則での制限やSNS利用ガイドラインを設けるなど、制限事項を詳細に定めておくことをお勧めします。また、社員の意識浸透として、定期に研修をすることも検討されてはいかがでしょうか。