人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員が休み中(私生活)に不祥事(たとえば痴漢行為や暴力事件など)を起こした場合、懲戒処分にすることはできるのでしょうか?
しかし、その行為が企業秩序や業務の正常運営の維持に重大な悪影響を与えると客観的に認められる場合には、懲戒の対象となり得ます。
その際は、これまでの経緯や当該社員の反省の姿勢、事業運営への影響などの事情も考慮して、就業規則の定めに従い適正な手続きで処分内容を決定します。
ただし懲戒解雇とする場合は、特に慎重に検討を行う必要があります。
不祥事を起こした社員が指導的な立場にある場合や業務の性格上規律遵守が強く求められる場合など、企業の対外的信用への影響度合いが高く懲戒解雇処分にしないと、企業秩序や業務の正常な運営を維持できないという状況もあり得ます。
しかし、そこまでの判断がためらわれる場合は諭旨解雇や合意退職を検討する、または、軽度の懲戒処分にとどめるほうが適当でしょう。
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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