人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
本人が面接時に申告していた前職給が実際と異なった場合の対応についてご相談です。
提示した給与額が前職給より低く、生活の観点から前職給額を維持したいと申し出があったため、調整給をつけました。しかし、入社後に源泉徴収票を確認すると、本人が申告していた額より実際は低い額だったことが発覚しました。この場合、調整給をなくすことはできるでしょうか。
労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務があり、もし違反した場合には懲戒処分となる可能性もあります。
今回のケースは、企業の秩序を乱すという点からみれば、懲戒事由とは認められない程度とも考えられますが、偽りの申告をしてたという点からすれば、本人との信頼関係に支障が生じるものであるのは否めません。
入社にあたり、一度労働条件を明示している事から、一方的に調整給をなくすというのは不利益変更に該当するものともなり得るため、なぜ申告内容が違っていたのかを本人と十分に話し合い、本人の同意を得た上で調整給を不支給とすべきと考えます。