人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
男性社員から育児休暇を取りたいと申し出がありました。初めてのケースなので、社内規定もなく、対応に困っています。法的にはどのような対応・手続きをすればよいでしょうか?
育児休業制度は、性別に関わらず要件を満たす労働者から申し出があれば認めなければならないもので、手続きについても男女の違いはありません。
育児休業をとることができる労働者は、原則として1歳未満の子を養育する男女労働者(日々雇用者を除く)で、子が1歳に達するまでの間、育児休業をとることができます。
2010年からはパパ・ママ育休プラスという制度も導入され、父母ともに育児休業を取得する場合に休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を延長して取得することができるようになりました。
(父母それぞれの期間上限は1年 <母は産後休業とあわせて>)
また以前は一度育児休業を申請すると、特別な事情がない限り2回目の育児休業を取ることはできませんでしたが、パパ・ママ育休プラスでは、子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、2回目の育児休業を取ることができるようになりました。
手続きについては、本人から児休業取得届出を提出してもらった上で、社会保険料の免除申請、育児休業給付金の申請などを行います。
○社会保険料の免除申請
育児休業期間中の社会保険料については、申請により免除されます。免除期間は育児休業を開始した月から終了する月の前月(月末日まで育児休業した場合は当月)までで、提出先は会社の所在地を管轄する年金事務所(健保組合に加入している場合は健保組合へも届出が必要)です。
○育児休業給付金の申請
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あれば以下の要件を満たしている支給対象期間(1ヶ月)につき、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額が支給されます。
※支給要件:支給単位期間において休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、また期間内の就業日が10日以下であること。