人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
労働契約法改正についての質問です。
2013年4月から、雇用期間が5年を超えた契約社員が希望すれば、正社員と同様に期間の定めなく雇用し続けることが企業に義務付けられるということを聞きました。これは正社員にしなければならないということでしょうか?
また、無期限での雇用となった場合、正社員同様の責任範囲の変更や正社員向けの昇格試験を受験してもらうことは可能でしょうか。試験で基準に満たなかった場合も正社員登用をしなければならないのでしょうか。
有期雇用の契約社員から申し出があれば無期雇用とする必要がありますが、これは必ずしも正社員と同じ就業条件としなければならない訳ではありません。個々の労働契約や就業規則に特段の定めがない場合には、有期雇用時の条件がそのまま適用されます。
もし無期雇用への変更だけでなく労働条件の変更もお考えの場合は、労使間の合意があれば可能です。ただし、有期雇用時の労働条件より不利益な条件へ変更となる場合は締結された労働条件が無効となる可能性もありますので、ご注意ください。
無期雇用に変更=正社員就業規則が適用されるのであれば、正社員向けの昇格試験受験は可能ですが、その際は事前に試験について説明を行い了承を得て進めることが重要です。
有期労働契約を5年を超えて繰り返し更新することが見込まれる場合には無期転換後の労働条件のあり方について労使であらかじめよく話し合い就業規則や労働契約書などに規定しておくことをお勧めします。
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