人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
成果に見合った報酬制度に変えるため、基本給はそのままで、賞与について、完全な成果報酬型にしようと考えています。これまで弊社では賞与額を入社年次や会社の業績と連動させていたため、一部の社員からは強い不満が出ています。賞与額の決め方について、このように変更することは、法的に問題ないでしょうか?
就業規則に賞与の支給日や算定対象期間と併せて算出根拠を定めている場合、就業規則を変更する必要がありますので、社員代表の意見を聞き労働基準監督署に届け出を行います。
また今回のご質問では「基本給はそのまま」とありますが、就業規則上で賞与の支給を約束している場合は、賞与も賃金債権になります。変更の内容によっては不利益変更となり、減額調整等が必要になる可能性もありますので、ご注意ください。
完全成果報酬型で賞与支給を行うにあたっては、各人に求められている目標や達成基準に応じて公平に評価され、これが賞与額に反映されるかどうかがポイントになります。導入後の運用面も含めて社員への説明をしっかり行い、理解を得ることが重要ですので、支給ルールを変更する際は、このあたりも含めて検討されることをお勧めします。