人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2013年4月の障害者の法定雇用率引き上げに伴い、障害者を採用しなくてはならない事業所に該当することになりました※。どのような対応をしなければいけないのか教えてください。また活用できる支援制度などがあれば、ご紹介いただけると助かります。
※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員56人以上から50人以上に変わります。
障害者を雇用する義務がある事業所では、以下の対応が必要となります。
(1)毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークに7月15日までに届出する。
(2)障害者雇用促進者を選任するよう努める。
※障害者雇用促進者には、障害者の雇用促進と雇用継続を図るために必要な施設の
設置や設備の整備、障害者雇用状況の報告、障害者を解雇した場合のハローワー
クへの届け出などが求められます。
また活用できる支援につきましては以下のような助成金があります。
●障害者を雇い入れた場合の助成金
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○特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成します。
○障害者試行雇用(トライアル雇用)奨励金
障害者雇用への不安を解消するため、ハローワークの紹介により障害者に対し、
3か月のトライアル雇用を行う事業主に対し助成します。
○精神障害者雇用安定奨励金
カウンセリング等を行う専門家を雇うなど、新規雇用した精神障害者や在職中
の精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対しその費用の一部を
助成します。
○特例子会社等設立促進助成金
特例子会社または重度多数雇用事業所を設立し、障害者を10人以上雇用した
場合に助成します。
●施設などを整備した場合の助成金
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○障害者雇用納付金制度に基づく助成金
事業主が障害者を雇用するために、職場の施設等設置・整備や適切な雇用管理
を図るための特別な措置を行った場合、その費用の一部を助成します。
※助成制度は上記以外にもありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/intro-joseikin.html