人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社はオフィスが繁華街にあり、近隣への配慮、事故の防止、また駐車代などのコストを抑えるために車通勤・バイク通勤を禁止しています。ところがある社員が「バイク通勤をさせてほしい、禁止するのはおかしい」と訴えてきました。車やバイク通勤を禁止することは法的に問題あ
りますでしょうか?
車やバイクでの通勤を禁止することに法的な問題はありません。その場合、就業規則にはその範囲も含めて明記すべきでしょう。
企業が通勤交通手段として車やバイク通勤を禁止する主な理由には、通勤中の事故に労災が適用されることや、万一事故を起こして相手に死傷等の損害を与えた場合、本人が損害賠償責任を負うのは勿論、事情によっては、企業が自賠法第3条に基づく運行供用者責任と民法第715条の不
法行為の使用者責任を負う可能性もあることなどがあげられます。
もし自家用車やバイク通勤を認める際には、任意保険・自賠責保険の加入状況や車検証の確認等、一定のルールを設けてトラブルを防ぐ必要があるでしょう。
なお、もともと車通勤が認めており、新たに禁止措置を取るという場合は、いわゆる不利益変更の問題が生じますので、代替措置などを確保する必要があります。