人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では試用期間を最大9カ月で設定していますが問題ありませんか? 試用期間に上限はあるのでしょうか?
試用期間を設ける場合には「期間の定め」をする必要がありますが、期間の上限についての法的な定めはありません。
ただし「試用労働者は不安定な地位におかれているから、その労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間は公序良俗に反し無効である。」(昭和59年3月23日名古屋地裁 ブラザー工業事件)といった判例にもある通り、期間は必要に応じたものにすべきです。
年次有給休暇の発生要件が「雇用された日より6か月経過した時点」となっている事からみても、長くても6カ月程度までとするのが妥当であり、どんなに長くても1年程度とするのが通例となっています。