人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員の健康増進の目的で、勤務中の喫煙を禁止しようと思うのですが、問題ないでしょうか。
2003年より、事務所、官公庁施設、飲食店等、多数の人が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとする健康増進法が施行されています。勤務中の喫煙を禁止する企業も増えてきており、ご質問の対応は問題ありません。
ただしいきなり全面禁止にするのは喫煙者への負担も大きく、業務に支障がでたり、職場の雰囲気が悪くなるといった懸念もあります。喫煙者も非喫煙者も納得できるよう十分な説明を行い、就業規則にも明示した上で、分煙や禁煙タイムなどの段階を踏んで完全禁煙を実現されるとよいかもしれません。
なお今回のご質問のポイントとは少しずれますが、喫煙時間を労働時間に含めるのかどうかについては、解釈が分かれるところです。
労働時間中は職務に専念しなければならないという「職務専念義務」が労働者に課せられますが、一方で勤務中にトイレに行ったり、お茶やコーヒーを飲みながら仕事に就くのは生理的な事といえ、業務に支障が生じる程の長時間でない場合には労働時間であるとも解釈されます。
判例も分かれるところで、何かあればすぐに対応できるような状況にあれば労働時間に含みますが、喫煙のために30~40分も職場から離れる状況にあるとすれば、労働時間に含むのは難しいということになります。