人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
毎年会社にて健康診断を行っていますが、1ヶ月半後に自己都合退職が決定している社員から、健康診断を受けたいとの要望がありました。この社員に健康診断を受けさせる必要があるのでしょうか?
定期健康診断の実施義務は、法律に基づき会社にありますが、近く退職予定の労働者に関し実施しなくても構わないという定めは特にありません。(労働安全衛生規則第44条)
健康診断実施の趣旨に照らせば、年一回の受診による各労働者の健康状況の把握及び健康管理の推進といったより広汎な側面もある事から、実施日において在籍している労働者には原則受診させるべきといえるでしょう。
ただ退職予定者の場合、年次有給休暇を退職日までに取得する事も多くこれを時季変更権まで行使して受診をさせるべきかとなると、そこは本人と協議の上、受診を決定するのがよろしいかと考えます。
なお、定期健康診断は法令の義務規定に基く健康診断ですので、退職予定者との個人事情により労働者に健診費用を請求をすることはできませんので、ご留意ください。