人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
福利厚生として設定していた住宅手当を減額したいと考えています。法的に問題はないでしょうか?またどのような手続きが必要でしょうか?
住宅手当は労働基準法上の「賃金」に該当しますので、減額を行うとなると、不利益変更の問題が発生します。どうしても減額が必要な場合は、個々の支給対象者に同意を得る等、慎重な対応が必要です。
住宅手当の減額は、賃金体系の変更に際して生じることが多いため、変更の内容、それにより社員に発生するメリット・デメリット等をしっかりと説明し、社員の疑問や質問を十分に聞くなど理解を得る努力をしなければなりません。また減額の度合いや対象社員などの状況によっては、一定の移行期間を設けて、社員の生活に与える影響を軽減する措置も必要でしょう。
ちなみに今回の諸手当の変更のように、既にあるものを変更するという行為は、労働契約の変更に該当します。労働契約は、契約当事者の意思が合致することにより成立するもので、いったん成立した労働契約について、当事者の一方が相手方の同意・了解なしに契約の内容を一方的に変更することはできません。契約内容を変更する(=賃金等の労働条件を変更する)には、労働者から個別に同意を得なければならないとされています(労働契約法第8条)ので、併せてご参考ください。