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社員が自転車で通勤中に事故にあいました。会社に届けていた交通手段はバス通勤だったのですが、この場合労災保険は適用されるのでしょうか?
労災保険でいう「通勤災害」とは、以下の経路で発生した災害のうち、合理的な経路および方法によって通勤しているもの(業務災害を除く)とされており、会社への届け出経路と一致しているかどうかは適用条件ではありません。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行または後続する住居間の移動
通勤災害として認められないのは、移動中の経路を逸脱したとき、または移動を中断した際の逸脱または中断の間とその後の移動です。(日用品を購入するために近所のスーパーやクリーニング店に立ち寄ったり、帰宅途中に病院に立ち寄ったりした場合は、立ち寄っている間を除き、通勤として認められます)
よって今回のケースで労災保険が適用されるかは“合理的な経路”だったかどうかによります。
なお、通勤費用や手段の公平性や安全性等の観点から、就業規則で通勤経路違反に関する規定・罰則を設けている企業もありますので、もし今回のようなケースを問題視されるのであれば、検討されるのもひとつかと思います。