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Q

一日限りのアルバイトでも労働契約書や社会保険加入は必要ですか?

一日限りのアルバイトを雇うことになりました。この場合も、労働契約書や社会保険の加入は必要なのでしょうか?




A

まず労働契約書ですが、一日限りであっても、万が一のトラブルを防ぐ
ためにも締結すべきです。

社会保険および雇用保険については、一日限りでの勤務では加入する必要はありません。ただし、労災保険に関しては、期間や労働時間に関係なく一日だけの短期アルバイトも含め、すべての従業員が対象となりますので、保険対象として処理する必要があります。

【参考】雇用保険の加入要件
1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ、31日以上引き続き雇用されると見込まれる場合

【参考】健康保険・厚生年金保険の加入要件
一般社員のうち同じような仕事を行う社員の所定労働時間・所定労働日数と比較し、概ね4分の3以上である場合。個々の状況により異なってきます。また当初の雇用契約期間が2か月以内の場合は、上記の所定労働時間・所定労働日数以上であっても、保険の加入は必要ありません。



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