人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
一日限りのアルバイトを雇うことになりました。この場合も、労働契約書や社会保険の加入は必要なのでしょうか?
まず労働契約書ですが、一日限りであっても、万が一のトラブルを防ぐ
ためにも締結すべきです。
社会保険および雇用保険については、一日限りでの勤務では加入する必要はありません。ただし、労災保険に関しては、期間や労働時間に関係なく一日だけの短期アルバイトも含め、すべての従業員が対象となりますので、保険対象として処理する必要があります。
【参考】雇用保険の加入要件
1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ、31日以上引き続き雇用されると見込まれる場合
【参考】健康保険・厚生年金保険の加入要件
一般社員のうち同じような仕事を行う社員の所定労働時間・所定労働日数と比較し、概ね4分の3以上である場合。個々の状況により異なってきます。また当初の雇用契約期間が2か月以内の場合は、上記の所定労働時間・所定労働日数以上であっても、保険の加入は必要ありません。