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社員数が5名以下に減ったため、社会保険の強制適用事業所ではなくなりました。この場合、社会保険の脱退は自由にできるのでしょうか?
個人経営で常時5名未満の事業所は社会保険の加入義務はなく、自ら申請して任意包括適用を受ける必要があります(※)が、社員数が5名未満になった場合は、申請なしで適用事業所のままとすることができます。
社員数が5名未満となった事で社会保険を脱退したいという場合には、被保険者の4分の3以上が脱退に同意したとき、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所でなくなることができます。
この場合、同意をしなかった被保険者も含めて健康保険および厚生年金保険の被保険者でなくなります。
※任意包括適用事業所になるための申請について
被保険者となれる従業員の2分の1以上の同意を得て、事業主が任意適用の申請をし、厚生労働大臣の認可を得なければなりません。この場合、その事業所の従業員で適用除外に該当する者を除き、全員が被保険者となります。
任意包括適用事業所となれる個人経営の事業所の場合、通常は従業員数に制限はありませんが、製造業、土木建築業、鉱業、物品販売業等の業種では、従業員数が5名以上になったら、強制的に加入が必要となります。