人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
事業所の人数が50名を超えたため、産業医の選任と、衛生管理者の配置が必要と聞きました。具体的に何をすればよいのでしょうか。
●産業医について
産業医は、常時雇用する労働者数が50人以上になった時から14日以内に選任し、所轄労働基準監督署に届け出ます。(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令第5条、労働安全規則第13条第1項・2項)
産業医は以下の要件を備えた医師から選任しなければなりません。
・厚生労働大臣の定める研修の修了者
・労働衛生コンサルタント試験の合格者(試験区分:保健衛生)
・大学で労働衛生に関する科目の教授・助教授・常勤講師の職にある者
またはあった者
・その他、厚生労働大臣が定める者
産業医は労働者の健康維持や、作業環境の維持管理などの助言・指導を行い、月1回作業場を巡視し作業方法または衛生状態に問題がある場合には、直ちに労働者の健康障害を防止するための措置を講じるなどを行います。また健康診断の実施や健康診断結果より労働者の健康保持に関する措置を講じたり、事業者・総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者に対して指導・助言を行います。
●衛生管理者について
衛生管理者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合に選任し、14日以内に所轄労働基準監督署に届け出ます。(労働安全衛生法第12条、労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条~第12条)
衛生管理者は、衛生管理者免許、医師または労働衛生コンサルタント等からの選任が義務付けられており、労働環境の衛生改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理を行います。
上記の選任の他、業種を問わず常時雇用する労働者数が50人以上となった場合には、衛生委員会の設置と運営も必要となります。これには産業医と衛生管理者も参加し、毎月1回以上の開催が義務付けられます。委員会では、労働者の衛生管理状況の把握、過重労働による健康障害の対策、労働者の健康保持・増進を図るための対策など、労働者の健康管理や作業環境の維持管理に関する検討と対策を講じます。