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Q

社員に転居費用を貸し出す場合、給与から天引きしても大丈夫ですか?

若手社員が一人暮らしを始めることとなり、入居に必要な礼金などを会社が貸し出すことになりました。この貸し出した分を給与から毎月天引きして返済してもらうことになったのですが、法的には問題ないでしょうか?



A

賃金は全額払いが原則とされていますが、貸付金の返済部分を賃金から控除するという内容の労使協定がある場合には、例外として控除が認められます。(労働基準法24条1項)

また、労使協定がない場合でも、社員個人の同意を得た上であれば、給与から控除を行うことが可能です。この場合、後日社員から給与天引きに同意していなかったと主張された場合に備えて、金銭消費貸借契約書と合わせて給与天引きに関する同意を書面で得るようにし、社員の自由意思による同意があったことを立証できるようにしておくことをおすすめします。



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