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障害者の法定雇用率とは何ですか?
また未達成だった場合、どうなるのでしょうか?
障害者雇用促進法に基づき、それぞれ法律に定める雇用率以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければならないこととされています。
(障害者雇用促進法第43条/2013年3月末まで適用)
●一般の民間企業
障害者雇用率1.8%(常用労働者数56人に1人の割合)
●独立行政法人・特殊法人等
障害者雇用率2.1%(常用労働者数48人に1人の割合)
●都道府県等の教育委員会
障害者雇用率2.0%(常用労働者数50人に1人の割合)
[補足]
・障害者雇用率
=障害者数/(常用労働者数+失業者数-除外率相当労働者数)×100
・短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
・重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。
但し短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
・精神障害者は雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。
障害者の雇用割合が法定雇用率を下回っている200人超の企業に対しては、原則として不足1人につき月額50,000円を納付することとされており、この不足数は、毎月毎の障害者数より算出し年度末(毎年4月~翌年3月)に申告し、納付金は一括納付となります。
※常用雇用労働者200人超300人以下の企業については月額40,000円に減額される特例措置が
とられています(2015年6月まで)。
※2015年4月からは、納付金制度の適用対象が常用雇用労働者100人超の企業にまで拡大され
ます。
なお、常時雇用労働者数200人超の企業が障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円、常時雇用労働者数200人以下の企業の場合は、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて雇用している障害者数1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
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※上記の法定雇用率は、2013年3月末までのものです。
2013年4月より、法定雇用率が改正施行されます。詳しくは下記をご確認ください。
【厚生労働省】障害者雇用率制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf