人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
初めて中途採用を担当します。採用決定~入社までの間に必要な法的手続きはどのようなことがありますか?
労働契約締結にあたっては、労基法第15条1項で「労働条件の明示」が義務づけられています。施行規則で明示すべき12項目が定められていますが、そのうち以下の項目については書面の交付により明示しなければならないとされています。
1.労働契約の期間 2.就業の場所及び従事すべき業務
3.労働時間に関する事項 4.賃金に関する事項 5.退職に関する事項
これらの項目を入れて「雇用契約書」「採用条件通知書」というような採用者との契約書にされますと、双方の意思確認も明確に出来、また条件面での齟齬も防げるかと思います。
内定から入社までに時間が空いてしまうような場合、条件提示の書類とともに「入社承諾書」や「誓約書」などを、ご本人への入社後の活躍への期待の言葉とともに対面で手渡しし、書類を取り交わすことで内定辞退を防げるといった効果もあります。
これらは事務的な手続きではありますが、相手に「事務的」と感じさせない演出をされますことをお薦めいたします。