人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
職業安定法で「委託募集については許可制または届出制」とあります。採用業務の一部をアウトソーシングするのは委託募集にあたりますか?
また委託募集に当たる場合、どのような手続きが必要になりますか?
職業安定法では、労働者募集を第三者に委託する場合には、その適格性を事前にチェックするため、許可制としています。
(職業安定法第36条1項、同法第60条、同法施行規則第37条1項3号)
労働者の募集・選考等の採用業務を外部に委託する場合は、職業安定法上の「委託募集」に該当し、厚生労働大臣または就業地を管轄する都道府県労働局長の許可を受ける必要がある事となります。
ただ、あくまでも求人企業で採用募集・応募者選考を行い、例えば採用試験問題の作成(問題内容の作成は除く)をしたり、採用試験の実施等を外部に委託するだけであれば、法律でいうところの「事業主以外の第三者が募集した」とまではいえず、「委託募集」にはあたらないと思われます。
また、許可を得て職業紹介事業を行う業者に求人募集を委託し、委託された職業紹介事業者が求職者を募り、その中から人材紹介をされた場合には、職業紹介にあたるとされ「委託募集」の許可は原則として不要になります。