人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員の家族がインフルエンザに罹患した場合、その社員は濃厚接触者として自宅待機をさせることにしています。
その場合は休業手当を支給する必要はありますか?
休業手当の支払い義務は、過去の判断基準例からみると、国等の強制的な措置に基づく場合か否かによります。
行政の要請により休んだ場合は、民法536条2項の「債権者(=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はありません。
お尋ねの、同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられます。ただ、現時点では、同法に基づく要請は出されていないため、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”ということになります。この場合は、休業手当が必要とされる可能性もあります。
「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にありますので、確認を得ていただくよう、お願いいたします。