人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員がインフルエンザに罹患した場合、社内感染を防ぐために自宅待機をさせることにしています。その場合は休業手当を支給する必要はありますか?
季節性インフルエンザは、法律(感染症法)で出勤停止が義務付けられている感染症ではありません。
そのため、会社が社内での感染拡大防止という「会社の都合(安全配慮義務の履行)」を理由に、一方的に従業員へ休業を命じる場合、それは「使用者の責に帰すべき事由による休業」とみなされます。
労働基準法第26条に基づき、会社は休業させた期間について、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければなりません。
なお、従業員が自らの意思で年次有給休暇を取得して休む場合や、会社の就業規則に定められた「病気休暇」などを利用する場合には、会社が休業手当を支払う義務はありません。あくまで会社が「命令」として休ませるかどうかが大きな分かれ目となります。
休業手当の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にありますので、詳細は確認を得ていただくよう、お願いいたします。