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休職中の社員にも年次有給休暇は発生しますか?
また、もし請求があった場合は、与えなければならないのでしょうか?
年次有給休暇(以下、年休という)とは、労働者の疲労回復、労働力の維持培養を図ることを目的にした制度で、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、労働義務がある日にその労働の義務を免除するものです。
休職とは雇用関係は維持しつつ、従来配属されていた所属を離れ、就労の義務を免除された状態ですので、「労働義務がない」休職中については、年休を請求する余地がない、つまり年休を与える必要はないということになります。(S31.2.13基収489号)
尚、欠勤の場合は「労働義務がある日」に該当しますので、年休を取得することは可能です。
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