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Q

社員旅行の積み立て費を給与から控除しても大丈夫ですか?

社員旅行用の費用の積み立てのため、給与から一定額を差し引くことを考えていますが、法的に可能でしょうか?また、可能であれば、どのような手続きが必要でしょうか?



A

給与は「賃金全額払の原則」により、原則として全額を支払わなければならないとされていますが、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除のように、法令により給与からの控除に関して定められている場合や、労使協定により会社と給与からの控除に関して定められてある場合には、給与から控除する事ができます。(労働基準法第24条例外)

労使協定による賃金の一部控除については「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、労使の協定によって賃金から控除することを認める趣旨である」とされています。(S27.9.20基発675号、H11.3.31基発168号)

よって、社員旅行の費用積み立てを給与から一定額差し引く場合は、社員旅行の時期、予定費用などを明確にした上で、労使協定を締結し、控除の対象者・控除する金額などを定めて行う事となります。




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