人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
当社は社会保険の適用除外の事業所のため、従業員は社会保険に加入していません。しかし、ある従業員より保険に加入したいと申し出がありました。この場合、加入しなくてはならないのでしょうか?
適用除外の事業所では、健康保険・厚生年金保険加入の義務はありませんので、従業員からの希望があっても、加入する必要はありません。
ただし、従業員(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、事業主が申請して厚生労働大臣の許可を受けると適用事業所となることができます。(健康保険法第31条、厚生年金保険法第6条)いったん適用事業所になると、被保険者となるべき従業員全員が加入することになります。
また被保険者の4分の3以上の人が、事業所そのものの健康保険・厚生年金保険加入からの脱退に同意した場合には、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けると、事業所として社会保険加入から脱退することができます。(健康保険法第33条、厚生年金保険法第8条)
労災保険および雇用保険については、業種や事業規模を問わず、パートタイマー・アルバイト含む労働者を一人でも雇用していればすべて加入する義務があります。ただし、農林水産業のうち常時使用する労働者数が5人未満の個人経営の場合は暫定任意適用事業とされ、労災保険および雇用保険に加入するかは事業主の判断となります。
なお労災保険では、農業に限り事業主が特別加入※する場合には、常時使用する労働者数が5人未満であっても保険に加入する義務がある適用事業とされ、また継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上、労働者を使用することが見込まれる場合には、労災保険の特別加入の対象となります。
※特別加入制度
労働者以外の方のうち、業務内容や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の事業の方に対して、特別に保険への任意加入を認め、業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度。