人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
中国からの留学生(来春 大学院卒業予定)の採用を検討しています。留学生の採用は初めてなので、ビザの手続、社会保険等の手続について教えて下さい。
留学生を採用した場合、就労ビザへの資格取得変更手続き、および外国人登録証明書の変更が必要となります。就労ビザの審査には1ヶ月から3ヶ月程度かかるようですので、早めに手続されるのがよろしいかと思います。
【就労ビザへの資格取得変更手続き】
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●留学生本人が用意するもの
・在留資格変更申請書(法務省のHPよりダウンロード可)
・パスポート (提示)
・外国人登録証明書(提示)
・履歴書
・卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)
卒業見込み証明書の提出の場合は、卒業証明書が発行され次第提出し直しが必要。
●会社側で用意するもの
・雇用契約書(コピー)
採用通知書も可、職務内容・雇用期間・報酬額などが記載されたもの
・登記簿謄本=履歴事項全部証明書(原本を提出)
申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
・会社パンフレットなど事業内容がわかるもの
※事業内容により上記以外にも必要となる場合があります。
●提出先
留学生本人が居住する住所を管轄する地方入国管理官署
【外国人登録証明書の変更】
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●留学生本人が用意するもの
・外国人登録証明書
・パスポート
・変更を証明する文書
●提出先
留学生本人が居住する住所を管轄する市区町村
●申請期限
就労ビザが交付されてから14日以内
なお日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として労働関係法令が適用されますので、社会保険などは一般社員と同様に加入が必要になります。
また留学生の採用に限らず、外国人の方を雇用する場合は、以下の書類等により国内で適正に就業できるかどうかを確認する義務があります。併せてご確認ください。
・パスポート
・パスポートの許可証印または資格外活動許可書
・外国人登録証明書