人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
「年俸制であれば残業代は払わないでよい」と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
年俸制というのは、賃金の支払方法のひとつであり、月給制のように毎月支給する賃金の額や手当を決めるのではなく、賞与等の一時金を含めた一年間の総支給額を先に決めてこれを毎月支給する方法になります。
法律で決められた労働時間を超えて働いたり、または休日に働いた場合には、法律で定められた割合以上の割増賃金を支払わなければいけません(労働基準法37条)が、これは年俸制であっても同じ扱いとなります。
管理監督者といわれる残業代が発生しない場合、営業職など事業外労働のみなし労働時間が適用されている場合、一定の技術職など裁量労働制が適用されている場合などを除くと、年俸制が導入されていたとしても残業代は支払われることとなります。
つまり、年俸制は給与の支給形態のひとつであって、労働時間の扱い方とは異なるものといえます。
年俸制を上手く活用する方法としては、年俸額にあらかじめ一定の残業時間分に相当する額を含んでおくという方法があります。
例えば
「年俸額には1か月あたり○○時間分の時間外勤務手当を含む」
「年俸額には1年あたり○日分の所定休日勤務手当を含む」
というように、支給条件を決定し、該当する金額を年俸額に含んでおけばその分に関しては違法ではありません。
ただし、このように年俸額に一定の残業代や休日勤務手当を組み入れておいたとしてもこれを超える時間外勤務や休日勤務が発生した際には、超えた分の割増賃金が必要であり、これを支払わないと法律に違反することとなります。