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Q

計画年休の導入について教えてください。

有給休暇の取得率があまり良くないため、計画年休の導入を検討しています。ただ、一部の社員からは、かえって休みを取りづらくなるのではないかという声もでてきそうです。どうしたらよいでしょうか。

A

まず、ご質問にある計画年休について整理します。年次有給休暇(以下年休)は原則として労働者の請求に基づき取得されるものですが、会社と労働者を代表する者との間で労使協定を締結することで、予め取得する日を特定しておくことができます。これを「計画的付与」といい、年休の取得率向上や労働時間短縮の推進等につながるとして定められたものです。(労働基準法39条6項)

対象計画付与の方法としては
 (1)事業場全体の休業による一斉付与方式
 (2)部門・グループごとの交替制付与方式
 (3)年休付与計画表による個人別付与方式
などが考えられます。

例えば、ゴールデンウィーク中の出勤日を計画付与日として指定したり、一定数の夏期休暇を設け、その前後2日間を計画付与日として指定するなど、一定期間の休暇を取りやすいものとするために導入をします。

ただし労働者の個人的な理由で取得できる年休日を残しておく必要があり、計画的付与の対象となるのは年休のうち5日を超える部分とされています。そのため、入社6ヶ月未満で年休が付与されていない方がいるなど年休をもっていない方が計画的付与の対象となった場合には特別に有給休暇を与えるなどし、不利にならないよう取り扱わなくてはいけません。

計画的付与を導入することにより、年休を取得しにくい、長期での休暇が取りにくい、といった問題は解消されるかと思います。「休みを取りづらくなる」という声は、“自由に取得できる有給休暇がなくなるのではないか?”という心配が表れたものではないかと思いますので、対象者の範囲、対象とする日数や付与の方法などについて充分に検討の上、最低でも5日間は個人の申請により取得できる有給休暇があるといった制度の詳細をきちんと説明されること、また、改めて制度導入の目的(現状の取得率が芳しくなく、それを解消するための施策であること)をしっかりとご説明されることをおすすめします。

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