人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
本人都合で退職する社員がいるのですが、有給休暇が40日残っています。退職日までにすべてを消化できない場合、残日数を時効扱いにしても構わないでしょうか?また最終給与、退職金などに上乗せしての支払いは可能でしょうか?
年次有給休暇は、会社との雇用関係があることを前提としていますので退職日までに請求しなかった分は、退職日をもって消滅することとなります。その際、「最終給与、退職金などに上乗せしての支払い」=年次有給休暇の買い取りをすることは可能です。
ただし有給休暇を買い取ることができるのは、今回のような「退職によって無効になる有給休暇」もしくは「法定基準を上回って与えられている有給休暇」「時効となる有給休暇(労働基準法第115条の規定により2年間で時効によって消滅)」のみです。それ以外のケースは違法になりますので、ご注意ください。
年次有給休暇の請求があった場合、会社側が一方的に認めないとすることはできませんので、退職日までの業務引き継ぎなどを計画立てて進めること、また初めから買い取ればいいやという考えではなく、日頃から有給休暇を取る・取れるような制度や仕組みを考えておかれることが重要かと思います。
尚、買い取り金額については法的な基準は設けられていませんが、基本的には年次有給休暇の手当と同額と考えるケースが多いようです。年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金額は、以下のいずれかとされています。
(1) 労働基準法第12条に定める平均賃金
(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3) 健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額
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