人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
病気を隠して仕事をしている従業員がもし事故を起してしまった場合、企業が責任を問われる可能性があるので、未然に対策をうっておきたいと考えています。採用面接時に、応募者の既往歴を質問することは違法ですか?
応募者の個人情報については、職業安定法において「本人の同意がある場合やその他正当な事由がある場合を除いて“業務の目的の達成に必要な範囲内”で収集・保管・使用しなければならない」と定められており、具体的に以下のような情報の収集が禁じられています。
●収集してはならない個人情報(平成11年労働省告示第141号)
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、思想及び信条、労働組合への加入状況、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項。ただし、職業の特性上上記の個人情報を収集することが必要不可欠なため事前に収集目的を本人に提示してから収集する場合を除く。
前述の告示に病歴は含まれていない点からみれば、既往歴を確認することが直ちに違法になるかといえば否ですが、直接業務に関わりがない既往歴まで確認することは、プライバシーの侵害、個人情報保護法違反、就職差別などの観点から、非常にリスクのある行為です。
確認する事項については、直接業務に関わりがあると合理的に判断できる内容かどうかを充分にご検討されたほうがよいかと思います。