人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
設立間もない会社で、今回初めて女性社員が妊娠・出産を迎えることになりました。会社として必要な対処について教えてください。
社員の妊娠・出産にあたって注意・対応しなければいけないのは、以下のような内容です。
●産前産後休暇(労働基準法)
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就業規則で会社個別の産休を設けていない場合も、産前産後休暇は法律で定められています。
産前6週間:本人から休業申請があった場合、就業させてはならない
産後6週間:就業させてはならない
産後7~8週間:本人の申請及び医師の許可があれば就業させてもよい
●解雇・不利益な取り扱いの禁止(男女雇用機会均等法)
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妊娠・出産・産前産後休業の取得等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを行うことは禁じられています。
●本人の申請に基づき、対応が必要な措置(労働基準法)
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○交通手段や通勤時間の変更
○勤務時間の制限・変更
○休憩時間の延長や休憩回数の増加
○軽易業務への転換
○危険有害業務の就業制限
●育児休暇(育児介護休業法)
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子が一歳に達するまでの間取得できる休業で、社員からの申請を受けて認める必要があります。尚、育児休業中の健康保険料、厚生年金保険は、年金事務所に申請を出すことで、事業主負担・本人負担ともに免除されます。
●各種給付金の手続き
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○出産育児一時金(健康保険:直接支払制度の場合は手続き不要)
○出産手当金(健康保険:本人が直接申請するケースもあり)
○育児休業基本給付金(ハローワークへの申請手続きが必要)