人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
応募者の面接をしたところ、今回募集した職種ではなく別の職種での採用が良いのではと考えました。職種が異なるだけで、給与や勤務時間は同じです。ご本人に相談しようと思うのですが、虚偽の求人広告扱いされてしまうでしょうか?
御質問いただいた対応そのものは問題ありません。
しかし職業安定法では「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告(中略)により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため第5条の3第1項の規定により、従事すべき内容等を明示するにあたっては労働者に誤解を生じさせることのないよう平易な表現を用いる等、的確な表示に努めなければならない」(第42条)と定めており、虚偽の求人広告を出した場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(第65条9号)が科されます。
応募職種とは別の職種での採用を打診されるのであれば、仰られるように「虚偽の求人広告」と受け取られることのないよう、その打診をするにいたった経緯や、採用を考えている職種の仕事内容、条件等について十分な説明を行うことが重要です。