人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
短期間の業務を派遣スタッフで対応したいと考えています。派遣スタッフを受け入れるときの注意点、また派遣ができない職種などがあれば教えてください。
派遣スタッフ受入れにあたっては、主に以下のような注意点があります。
●派遣スタッフに対しては『指揮命令関係』が基本となります
派遣スタッフの雇用主は派遣元事業主であり、受け入れ側は、派遣スタッフに対しては日々の役務提供を受ける上での指揮命令が許されていますので、あらかじめ受け入れる業務・指揮命令者の選任・受け入れる期間や職場の状況を整理しておくことが大切です。
●派遣受入できる期間は業務によって異なります
いわゆる「政令26業務※」および日数限定業務等については、受入期間の制限はありませんが、それ以外の業務(いわゆる「自由化業務」)の受入期間は原則1年、最長3年までとされています。この場合、1年を超える際は派遣先労働者の過半数に意見聴取の上、同意を得る必要があります。
今回のご質問にあるような短期間であっても、いわゆる「自由化業務」については、受け入れようとする会社側から派遣元事業主に対して期間制限抵触日を通知する義務がありますので注意してください。
また、以下の業務での派遣は禁止されています。
(1)建設業務
(2)港湾運送業務
(3)警備業務
(4)病院等における医療関係業務(一部を除く)
●その他注意点
◇事前面接などは原則禁止です
◇受け入れようとする派遣労働者の労働・社会保険の適用状況を確認してください
◇派遣先責任者の選任・派遣先管理台帳の作成をしてください
いずれの場合も、派遣会社との間に適切な労働者派遣契約を締結し、適切な派遣先としての管理責任が伴うことを念頭においてよりよい受け入れをすることが大切です。
なお、詳しくは厚生労働省のホームページにも記載がありますので、併せてご確認いただくか、最寄のハローワークへお問い合わせください。