人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
支社統合のため、転勤辞令を出した社員がいます。通勤時間が2時間弱かかるので、本人とも話し合い、合意の上での転勤辞令をだしたのですが、転勤後、ほどなくして通勤時間が長いという理由で退職しました。この場合、自己都合退職になるのか、会社都合退職になるのか、どちらでしょうか?
雇用保険法では転勤に伴う退職について、「事業所の通勤困難な地への移転」または「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと」による退職について、会社都合退職に該当するとしています。
逆に自己都合退職とみなされるのは社宅や金銭的支援などの配慮がある場合、就業規則や個別の雇用契約において「全国に転勤の可能性がある」旨を明記してある場合などです。
今回ご質問のケースでは「転勤にあたり合意を得ている」ということですので、自己都合退職と考えてよいかと思いますが、公共職業安定所に離職票を提出された後の離職理由判定の際に、合意に至るプロセスに問題があるとされた場合は、上記の基準を含め総合的な観点で自己都合退職か会社都合退職かが判断されることになります。