人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

24 ブラボー
0 イマイチ
Q

合意による転勤後、通勤時間を理由に退職したら自己都合退職?

支社統合のため、転勤辞令を出した社員がいます。通勤時間が2時間弱かかるので、本人とも話し合い、合意の上での転勤辞令をだしたのですが、転勤後、ほどなくして通勤時間が長いという理由で退職しました。この場合、自己都合退職になるのか、会社都合退職になるのか、どちらでしょうか?

A

雇用保険法では転勤に伴う退職について、「事業所の通勤困難な地への移転」または「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと」による退職について、会社都合退職に該当するとしています。

逆に自己都合退職とみなされるのは社宅や金銭的支援などの配慮がある場合、就業規則や個別の雇用契約において「全国に転勤の可能性がある」旨を明記してある場合などです。

今回ご質問のケースでは「転勤にあたり合意を得ている」ということですので、自己都合退職と考えてよいかと思いますが、公共職業安定所に離職票を提出された後の離職理由判定の際に、合意に至るプロセスに問題があるとされた場合は、上記の基準を含め総合的な観点で自己都合退職か会社都合退職かが判断されることになります。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A