人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では、業務が手すきになる時、パートの方に早めに仕事を終わってもらったり、休んでもらったりしています。このことについて、休業手当を支払ってほしいと要望が出ているのですが、パートの方でも休業手当を支払わなくてはならないのでしょうか?
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めており、ここでいう労働者にはパート社員も含まれます。よって休業手当は以下の通りになります。
(1)終日休業の場合
平均賃金の60%を支給する必要があります。
(2)一日の一部を休業にした場合
その日に発生した賃金(実働分)が平均賃金の60%以上であれば休業手当は不要、60%に満たない場合はその差額を支払う必要があります。
尚 平均賃金は「過去3ヵ月の賃金総額をその期間の総日数で除した金額」ですが、パートの場合、所定労働日数が少なく平均賃金額が低くなりすぎることがあるため、最低保障額「賃金総額をその期間の労働日数で除した金額」に満たない場合は、最低保障額を平均賃金とします。
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